[企業向け]在留資格別 外国人技術者の受け入れ職種一覧 ~製造業編~

【在留資格別】外国人技術者の受け入れ職種一覧、製造業編

外国人材の受け入れをご検討中の皆様、在留資格や職種の選択でお悩みではないでしょうか。今回は製造業の企業様向けに、在留資格ごとに受け入れ可能な職種をご紹介いたします。

目次

1.はじめに

 外国人材が仕事や実習に従事する場合、その活動内容に応じた在留資格の取得が必要となります。今回は、製造業の技術職に従事する方の多くが取得する「技能実習」「特定技能」「技術・人文知識・国際業務」の3つをご紹介いたします。

2.在留資格別 受け入れ可能職種

2-1.技能実習

「技能実習」は、日本で学んだ技術を母国の発展に活かしてもらうための在留資格です。製造関係で従事できる作業は、以下の通りです。(2024年2月末現在)

職種作業職種作業
鋳造鋳鉄鋳物鋳造作業仕上げ治工具仕上げ作業
非鉄金属鋳物鋳造作業 
鍛造ハンマ型鍛造作業機械組立仕上げ作業
プレス型鍛造作業 電子機器組み立て電子機器組立て作業
ダイカストホットチャンバダイカスト作業電気機器組立て回転電機組立て作業
コールドチャンバダイカスト作業 変圧器組立て作業
機械加工普通旋盤作業配電盤・制御盤組立て作業
フライス盤作業 開閉制御器具組立て作業
数値制御旋盤作業 回転電機巻線制作作業
マシニングセンタ作業 プリント配線板製造プリント配線板設計作業
機械検査機械検査作業プリント配線板製造作業
機械保全機械系保全作業アルミニウム陽極酸化処理陽極酸化処理作業
金属プレス加工金属プレス作業アルミニウム圧延・押出製品製造引抜加工作業
鉄工構造物鉄工作業仕上げ作業
工場板金機械板金作業金属熱処理業全体熱処理作業
めっき電気めっき作業表面熱処理(浸炭・浸炭窒化・窒化)作業
溶融亜鉛めっき作業 部分熱処理(高周波熱処理・炎熱処理)作業
①機械・金属関係(17職種34作業)
職種作業職種作業
加熱性水産加工食品製造業節類製造缶詰巻締缶詰巻締
加熱乾製品製造 食鳥処理加工業食鳥処理加工作業
調味加工品製造 水産練り製品製造かまぼこ製品製造作業
くん製品製造 牛豚食肉処理加工業牛豚部分肉製造作業
非加熱性水産加工食品製造業塩蔵品製造ハム・ソーセージ・ベーコン製造ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業
乾製品製造 パン製造パン製造作業
発酵食品製造 そう菜製造業そう菜加工作業
調理加工品製造 農産物漬物製造業農産物漬物製造作業
生食用加工品製造 医療・福祉施設給食製造医療・福祉施設給食製造作業
②食品製造関係(11職種18作業)
職種作業職種作業
紡績運転



前紡工程作業たて編ニット生地製造たて編ニット生地製造作業
精紡工程作業婦人子供服製造婦人子供既製服縫製作業
巻糸工程作業紳士服製造紳士既製服製造作業
合ねん糸工程作業下着類製造下着類製造作業
織布運転準備工程作業寝具製作寝具製作作業
製織工程作業カーペット製造織じゅうたん製造作業
仕上工程作業タフテッドカーペット製造作業
染色糸浸染作業ニードルパンチカーペット製造作業
織物・ニット浸染作業帆布製品製造帆布製品製造作業
ニット製品製造靴下製造作業布はく縫製ワイシャツ製造作業
丸編みニット製造作業座席シート縫製自動車シート縫製作業
③繊維・衣服関係(13職種22作業)

★上記以外の分野の受け入れ可能職種が気になる方は、以下厚生労働省のHPをご参照ください。

 『技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(90職種165作業)』(PDF)[1]

※上記は全て「移行対象職種」です。これらは、その職種に従事している技能実習生が、1号から2号や3号に移行することを認められる業務です。1号の技能実習生のみを受け入れる場合は、この限りではありません。

2-2.特定技能


「特定技能」は、日本国内の労働力不足対策のために、即戦力となる外国人材を受け入れるための在留資格です。この在留資格は、前述の技能実習のように、細かく作業内容が限定されているわけではありません。

先ほど技能実習でご紹介した3分野において、特定技能の受け入れはどうなっているのか、分野ごとにご紹介します。

①機械・金属関係

こちらの分野は、「機械金属加工」「電気電子機器組立て」「金属表面処理」と、大きく3つの業務に区分されています。以下は、想定される区分ごとの作業例です。

区分作業例
機械金属加工鋳造、ダイカスト、金属プレス加工、工場板金、鍛造、塗装、機械検査、機械保全、工業包装、鉄工、機械加工、仕上げ、溶接、プラスチック成形 等
電気電子機器組立て電気機器組立て、電子機器組立て、プリント配線板製造 等
金属表面処理めっき、アルミニウム陽極酸化処理 等

②食料製造関係

技能実習職種を含む、飲食料品製造業全般の製造・加工・安全衛生の作業が対象です。(酒類は除きます)

③繊維・衣服関係

繊維・衣服の製造や加工作業での、特定技能者の受け入れはできません。(2024年2月末現在)

 

また、特定技能者を受け入れる企業側(事業所側)に条件があり、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、以下の表に記載されている産業のいずれかを行っている必要があります。

※「日本産業分類に掲げる産業を行っている」とは、特定技能外国人が業務に従事する事業所において、直近1年間で該当産業の製造品出荷額等が発生していることを指します。

製造業分野における受入れ可能な事業所の日本標準産業分類
分類番号分類項目名
2194鋳型製造業(中子を含む)
225鉄素形材製造業
235非鉄金属素形材製造業
2422機械刃物製造業
2424作業工具製造業
2431配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く)
245金属素形材製品製造業
2462溶融めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
2464電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)
2465金属熱処理業
2469その他金属表面処理業(アルミニウム陽極酸化処理業に限る)
248ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
25はん用機械器具製造業(2591消火器具・消火装置製造業を除く)
26生産用機械器具製造業
27業務用機械器具製造業(274医療用機械器具・医療用品製造業、276武器製造業を除く)
28電子部品・デバイス・電子回路製造業
29電気機械器具製造業(2922内燃機関電装品製造業を除く)
30情報通信機械器具製造業
3295工業用模型製造業

★分類該当に関する判断基準の詳細は、以下法務省・経済産業省の運用要領をご参照ください。

特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領[1] 

2-3.技術・人文知識・国際業務


「技術・人文知識・国際業務」は、専門的な技術や知識を要する業務を行うための在留資格です。この在留資格は、外国人材本人の学歴(もしくは職歴)と、受け入れ先で行う業務内容が関連していることが必須条件となります。従事可能な業務内容が細かく決められているわけではありませんが、原則「単純労働」に従事することはできません。職種としては、生産管理職や設計職等で雇用されている企業が多くいらっしゃいます。

3.まとめ(比較表)

今回は、製造業で受入れ可能な3つの在留資格と、それぞれの受け入れ可能職種をご紹介しました。

改めて、以下の表にまとめています。

技能実習特定技能技術・人文知識・国際業務
①機械・金属関係
→17職種34作業  

②食品製造関係
→11職種18作業  

③繊維・衣服関係 →13職種22作業
①機械・金属関係
→機械金属加工/電気電子機器組立て/金属表面処理の区分内の作業  

②食料製造関係
→技能実習職種を含む、飲食料品製造業全般の製造・加工・安全衛生の作業(酒類は除く)
 
③繊維・衣服関係 
→受け入れ不可    
専門的知識や技術が必要な業務のみ
(主に生産管理や設計など) ※単純労働は不可

 ★技能実習、特定技能の細かな違いが気になる方は、以前のブログをご参照ください!

【企業向け】技能実習と特定技能って何?7つの違いを簡単に解説[1]


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4.最後に

どの在留資格で受け入れるとしても、日々の社内コミュニケーションが非常に大切となります。はた楽日本語では、製造業の即戦力​育成に特化した外国人就労者向けのレッスンをご提供しています。レッスンは、すべてオンラインで、全国どこからでもご受講いただけます。ぜひ、はた楽日本語をご活用ください。

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